- クーポンコードとは?
- クーポンコードの作成方法
- クーポンの確認・停止・削除方法
- クーポンをゲストにご案内する方法
- Instagramで使える!クーポンコードのシェア画像
- クーポン発行の際は「景品表示法」にご注意ください
- 売上を伸ばすクーポン事例⏬
- よくある質問
クーポンコードとは?
- サービスごとにクーポンコードを作成し、決済画面でクーポンコードごとを入力すると割引が適用される機能です!
- 公開・限定公開いずれのサービスでも利用可能です。
- 1つのサービス内で複数のクーポンコードを発行できます。
- 月額サブスクタイプは「初月のみ」もしくは「永久割引」のいずれかより選択可能です✨
- クーポンの有効期間(配布済みクーポンの無効化)は作成時に加え、後からでもご設定いただけます。
- 割引価格を適用している場合は、割引後の価格からクーポンが適用されます。
SNSやメール、LINEなどで特定の人にクーポンを配布いただけます🙆🏻♀️
- 回数券の販売にクーポンを発行することは出来かねます。
- クーポン有無に関係なく、決済額が1円〜49円の場合は以下の挙動となります。
- イベント、プライベート、講座・コンテンツタイプ: 50円に切り上げてゲストに請求されます
- 月額サブスクタイプ: 繰越され、次月にまとめてゲストに請求されます(50円に達した時点で請求)
- 100%OFFとして、0円の決済が可能になります。その際はクリエイターへの手数料も発生しません。
- クーポン発行の際は「景品表示法」にご注意ください。
- 有料のサービスに無料クーポンをご利用でお申込みされる場合は、クーポン適用後の金額が0円であってもカード情報のご入力が必要になりますのでご了承ください。
※手数料がゲストの決済額を超過する場合は売上として反映されません。 1決済ごとの手数料は【決済手数料3.5% + サービス利用料3.0%+99円】 ▷ MOSHの利用料・手数料
詳しくはこちら
クーポンコードの作成方法
設定項目の詳細については以下をご確認ください✨(▶︎をクリックすると詳細が開きます)
- クーポンコードが既に使用されている(他クリエイターを含む)
- 有効期限が過去等 日付が無効
クーポンの確認・停止・削除方法
- 設定したクーポンの内容をご確認いただけます
- クーポンを一時的に使用不可にする場合は、「クーポンを使用不可にする」にチェック✔︎を入れて、「更新」ボタンをクリックしてください🧚
- クーポンを削除する場合は、画面下の「クーポンを削除する」をクリックしてください。
使用を再開する場合はチェックを外し、更新してください。
お申し込み完了メール内に、使用されたクーポンの詳細情報が記載されます。
クーポンをゲストにご案内する方法
クーポンコードは、サービス上には表示されず、作成しただけではゲストにて確認することができません。
全体に公開したい場合はクーポン対象のサービスページにて「クーポンコード」を目立つように記載しご案内ください 🍀
個別にお客さまにご案内したい場合は、DMでのメッセージやSNSなどでクーポンコードをご案内くださいませ(サービスごとにクーポンコードの作成が必要です)
ゲストにご案内の際は、こちらのヘルプページも併せてご案内すると親切です ☺️
クーポンの利用方法
Instagramで使える!クーポンコードのシェア画像
インスタグラムの投稿でご利用いただけるクーポンコードのシェア画像をご用意しました!
ぜひみなさんご活用ください😍
ストーリーズでの画像の使い方については、下記ページで詳しくご説明しています✨
Instagramで使える!申し込みボタン・クーポンコード画像の使い方
クーポン発行の際は「景品表示法」にご注意ください
景品表示法とは「実際の商品の価値ではなく、大げさな景品(特典)によって集客する人を取り締まる法律」です。
お客さま(消費者)目線に立って、不当表示にならないよう心がけましょう。
- 懸賞(抽選など)によってクーポン券を配布したり、受け取るクーポン券の内容(割引額・割引率)が決まるという場合は「景品」に該当します。景品表示法の定める範囲内でしか値引きを行えませんのでご注意ください。
- 月額サブスクサービスにて「初月無料クーポン」を発行する場合は、「解約手続きを行わない限り、翌月以降、自動的に課金される旨の記載」を必ず行うようにしてください😌
割引やキャッシュバックの限度・その他詳細については、消費者庁のページをご参照いただくか、消費者庁へ直接お問合わせください。
景品に関するQ&A
ここでは、景品類に関するQ&Aを掲載しております。 景品提供企画を立案する場合の参考にしてください。 Q1 景品表示法上の「景品類」の定義を教えてください。 A 景品表示法上の「景品類」については、同法第2条第3項において、 1顧客を誘引するための手段として 2事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して ...
www.caa.go.jp
売上を伸ばすクーポン事例⏬
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リリース日:2022/01/18 MOSHでは、2021年12月に「 クーポンコード発行機能」をリリースし、この直後に開催した、 お年玉キャンペーン (*1)の期間中に、多くのクリエイターの方々が企画に参加くださり、様々なシーンでご活用いただきました。 (*1)お年玉キャンペーン2021年12月29日〜2022年1月11日に実施した「 クリエイター登録数4万人突破記念企画 」 ...
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